[allpage_toc]
財形貯蓄を始めていますか
最近では自分でやりくりせずとも給料から勝手に天引きされて貯蓄できる手軽さから、今後のための資産を形成したいと考える方には「財形貯蓄」という選択をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし実際には財形貯蓄についてや、財形貯蓄の税金面や融資制度などの詳細、メリットだけではなくデメリットも正しく把握している方はどのくらいいるでしょうか。
そこで今回は財形貯蓄について、税金面や融資制度などの詳細やメリット、デメリットを詳しくご紹介してまいります。
そこで今回は財形貯蓄について、税金面や融資制度などの詳細やメリット、デメリットを詳しくご紹介してまいります。
財形制度、財形貯蓄制度とは
そもそも財形制度、または財形貯蓄制度とはどのようなものなのかを皆さんはご存知でしょうか。
まず財形制度とは、1971年に制定された厚生労働省所轄である「勤労者財形形成促進法」に基づいて導入された、「勤労者が財産を形成するための制度」と言われており、勤労者の貯蓄や住宅購入などの財産形成を促進することで、勤労者の生活の安定や日本経済の発展を図ることを目的としています。
この仕組みには「財形貯蓄制度」「財形給付金、基金制度」「財形融資制度」という3つがあり、そのうちの「財形貯蓄制度」が今回フォーカスしている「財形貯蓄」にあたります。
通常は勤務先が取り扱い金融機関を選定し、労使協定を結んだうえで導入します。そのため、勤務先によって金融機関や運用商品も異なります。金融商品は預金、投資信託、国債などさまざまあります。
まず財形制度とは、1971年に制定された厚生労働省所轄である「勤労者財形形成促進法」に基づいて導入された、「勤労者が財産を形成するための制度」と言われており、勤労者の貯蓄や住宅購入などの財産形成を促進することで、勤労者の生活の安定や日本経済の発展を図ることを目的としています。
この仕組みには「財形貯蓄制度」「財形給付金、基金制度」「財形融資制度」という3つがあり、そのうちの「財形貯蓄制度」が今回フォーカスしている「財形貯蓄」にあたります。
通常は勤務先が取り扱い金融機関を選定し、労使協定を結んだうえで導入します。そのため、勤務先によって金融機関や運用商品も異なります。金融商品は預金、投資信託、国債などさまざまあります。
財形貯蓄の対象者
財形貯蓄は、この制度を導入している企業の従業員のみが対象となっており、民間企業の社員や公務員、さらには継続して雇用が見込まれる派遣社員やパート、アルバイトも加入ができます。ただし、企業における役員や自営業者、自由業者などは雇用者ではないため加入はできません。
財形貯蓄の種類
また財形貯蓄には積立の目的に応じて種類があり、「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」とがあります。
「一般財形貯蓄」はその名のとおり貯蓄目的に制限はなく、自由に使うことができます。また「財形年金貯蓄」は、その名のとおり年金として受け取ることを目的としており、満60歳以降に5年以上の年金で受け取ることになります。つまりは、60歳で退職した勤労者は公的年金を支給されるまでの5年間、この「財形年金貯蓄」を受け取ることが可能となります。
最後に「財形住宅貯蓄」ですが、これは住宅の取得を目的としていることから、住宅の取得や増改築費用に限られた貯蓄に制限されています。また、その所得などにも一定要件があります。
「一般財形貯蓄」はその名のとおり貯蓄目的に制限はなく、自由に使うことができます。また「財形年金貯蓄」は、その名のとおり年金として受け取ることを目的としており、満60歳以降に5年以上の年金で受け取ることになります。つまりは、60歳で退職した勤労者は公的年金を支給されるまでの5年間、この「財形年金貯蓄」を受け取ることが可能となります。
最後に「財形住宅貯蓄」ですが、これは住宅の取得を目的としていることから、住宅の取得や増改築費用に限られた貯蓄に制限されています。また、その所得などにも一定要件があります。
財形貯蓄のメリットとデメリット
財形貯蓄制度について基礎知識をご紹介したところで、ここからはそのメリットとデメリットについて考えていきましょう。
所得税としてのメリットとデメリット
それではここからは、それぞれのメリットとデメリットについて詳しくご紹介してまいりましょう。まずは所得税としてみた場合には、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
メリット
所得税の観点から見れば、「一般財形貯蓄」は税金面での優遇措置はありません。
しかし「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」については、使途が限定されている分税金面での優遇措置があり、一般的には「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の両方を合わせて元本550万円までの利子が非課税となりますので、定期預金のように20%分が課税されることはありません。つまりは財形貯蓄のほうが受取額は大きくなる点は大きなメリットと言えます。
ただし、「財形住宅貯蓄」については生命保険と損害保険の保険料、生命共済の共済掛金などについては元本385万円までとなります。またこれは過去に発生した利息で元本に組み込まれた分も含まれます。
しかし「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」については、使途が限定されている分税金面での優遇措置があり、一般的には「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の両方を合わせて元本550万円までの利子が非課税となりますので、定期預金のように20%分が課税されることはありません。つまりは財形貯蓄のほうが受取額は大きくなる点は大きなメリットと言えます。
ただし、「財形住宅貯蓄」については生命保険と損害保険の保険料、生命共済の共済掛金などについては元本385万円までとなります。またこれは過去に発生した利息で元本に組み込まれた分も含まれます。
デメリット
なお、非課税枠を超えた場合は超えた部分にかかる利子のみ課税となるのではなく、非課税枠の部分にかかる利子も含めて課税扱いとなり、非課税枠そのものがなくなります。
また、以下の理由の場合以外の目的で払い出す場合には課税されますので注意が必要です。
【税務署の確認を受けると非課税で払い出しができる理由】
・本人や生計を一にする親族が所有する家屋が災害などで被害を受けた
・本人や生計を一にする親族の医療費の年間合計額が200万円を超えた
・本人が所得税法上の一定の寡婦や寡夫に該当することになった
・本人が所得税法上の特別障害者に該当することになった
・本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当することになった
また、以下の理由の場合以外の目的で払い出す場合には課税されますので注意が必要です。
【税務署の確認を受けると非課税で払い出しができる理由】
・本人や生計を一にする親族が所有する家屋が災害などで被害を受けた
・本人や生計を一にする親族の医療費の年間合計額が200万円を超えた
・本人が所得税法上の一定の寡婦や寡夫に該当することになった
・本人が所得税法上の特別障害者に該当することになった
・本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当することになった
奨励金としてのメリットとデメリット
では今度は奨励金としてのメリットとデメリットについて見ていきましょう。
メリット
奨励金としての側面で見てみると、財形貯蓄には貯蓄奨励策として「財形給付金(基金)制度」というものがあります。これは事業主と勤労者の合意に基づき「財形給付金規定」を作成し、事業主が厚生労働大臣の承認を受けて財形給付金契約取扱機関と「勤労者財形形成給付金契約」を締結することによって成立します。
この際、事業主は財形貯蓄を行っている勤労者1人につき年間10万円を上限として毎年出することとなり、拠出金は契約取扱期間が運用することになります。また、7年経過ごとに拠出金の元利合計額を勤労者に財形給付金として支給します。
ただし企業によってこの「財形給付金(基金)制度」があるかどうかは異なりますので、就業規則や労働協約などで確認する必要があります。
[no_toc]
この際、事業主は財形貯蓄を行っている勤労者1人につき年間10万円を上限として毎年出することとなり、拠出金は契約取扱期間が運用することになります。また、7年経過ごとに拠出金の元利合計額を勤労者に財形給付金として支給します。
ただし企業によってこの「財形給付金(基金)制度」があるかどうかは異なりますので、就業規則や労働協約などで確認する必要があります。
デメリット
「財形給付金(基金)制度」のデメリットとしては、退職される場合や何らかの理由で財形貯蓄自体を解除する場合には、途中持ち出しまたは解約という扱いになります。また財形貯蓄を辞めたくないと考えられていたとしても、転職した際に転職した先の企業に財形貯蓄制度がなければ、基本的に貯蓄を継続できません。
年金などのメリットとデメリット
では年金の面で考えた時に、「財形年金貯蓄」を利用するメリットとデメリットとは何なのでしょうか。
メリット
前述したように、「財形年金貯蓄」は、満60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって受け取ることができます。そのため、60歳で退職した勤労者は公的年金を支給されるまでの5年間、この「財形年金貯蓄」を受け取ることが可能です。
また税金面での優遇を受けることができ、かつ非課税のため、60歳以上の受取金には確定申告の必要がないのはメリットでしょう。
またよくある話として、退職時に財形貯蓄を解約してしまう方が多いですが、実は退職後でも2年以内に再就職をして再就職先の企業が財形制度を取り入れていれば、持ち運びができます。
また税金面での優遇を受けることができ、かつ非課税のため、60歳以上の受取金には確定申告の必要がないのはメリットでしょう。
またよくある話として、退職時に財形貯蓄を解約してしまう方が多いですが、実は退職後でも2年以内に再就職をして再就職先の企業が財形制度を取り入れていれば、持ち運びができます。
デメリット
もちろんながら、再就職をしない場合であったり、再就職先に財形制度がない場合には継続はできませんので、解約せざるを得ません。その場、合には持ち運びができませんので、解約に伴い元本割れする可能性が出てくる点がデメリットと言えるでしょう。
また、「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」であった場合にはその目的外での引き出し扱いとなり、過去にさかのぼって課税されることとなります。
また、「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」であった場合にはその目的外での引き出し扱いとなり、過去にさかのぼって課税されることとなります。
種類別財形貯蓄のメリットとデメリット
税金面や年金などの観点から見ていくと、財形貯蓄の種類によってそれぞれメリットとデメリットがあるということが浮き彫りになってきました。そこでここからは、種類別に財形貯蓄のメリットとデメリットについて詳しくご紹介してまいりましょう。
住宅
それでは最初に、「財形住宅貯蓄」について見てまいりましょう。
メリット
基本的に財形貯蓄を行っていれば、自分が所有および住むための住宅を購入したり建設、リフォームする際には独立行政法人「住宅金融支援機構」から財形住宅融資を、独立行政法人「勤労者退職金共済機構」から財形持家転嫁融資を受け取ることができます。この際は、金利は5年固定金利で、最長35年で組むことができます。
また、「財形住宅貯蓄」でなくても、「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」の積み立てを1年以上継続して行っていることや、残高が50万円以上という条件を満たしていれば、住宅購入時などに「財形持家融資」という住宅ローンの融資が受けられます。
これは財形貯蓄残高の10倍以内で最高4000万円まで、住宅費用の90%までの限度額で、5年間の固定金利で融資を受けることができます。上記の融資は財形貯蓄に加入していないと利用することができない、長期・低金利の住宅ローンですので、これは大きなメリットです。
また、「財形住宅貯蓄」でなくても、「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」の積み立てを1年以上継続して行っていることや、残高が50万円以上という条件を満たしていれば、住宅購入時などに「財形持家融資」という住宅ローンの融資が受けられます。
これは財形貯蓄残高の10倍以内で最高4000万円まで、住宅費用の90%までの限度額で、5年間の固定金利で融資を受けることができます。上記の融資は財形貯蓄に加入していないと利用することができない、長期・低金利の住宅ローンですので、これは大きなメリットです。
デメリット
「財形年金貯蓄」と同様、退職後に再就職をしない場合や、再就職先に財形制度がない場合には継続ができず、この場合は解約せざるを得ません。すると新たな積み立てはできなくなり、解約に伴い元本割れする可能性が出てくる点がデメリットでしょう。
また引き出しの際には目的外での引き出し扱いとなり、過去にさかのぼって課税されることとなります。
また引き出しの際には目的外での引き出し扱いとなり、過去にさかのぼって課税されることとなります。
保険
財形貯蓄で保険というとピンとこない方もいらっしゃいますが、財形貯蓄には保険型というものがあります。これは銀行などが関与して取り扱う財形貯蓄の一つで、貯蓄機能を利用した財形のことです。積立保険や損害積立保険で財形貯蓄を行っていくことになります。
メリット
たとえば財形年金貯蓄を行う場合は、「財形年金積立保険」という保険の運用によって行われます。この場合、生命保険の場合ですと保険料の合計払込金額は385万円までで、将来的に受領する年金も非課税対象となります。この点で言えば、個人年金保険をかけているよりもメリットが高いと言えるでしょう。
また、あくまで保険ですので万一の場合には保険金が受け取ることができる点もメリットと言えます。たとえば事故などの予想外に怒った災害での死亡などへは、すでに支払った保険料の何倍にあたる額面と利子が保険金として受け取ることができる場合があります。
[no_toc]
また、あくまで保険ですので万一の場合には保険金が受け取ることができる点もメリットと言えます。たとえば事故などの予想外に怒った災害での死亡などへは、すでに支払った保険料の何倍にあたる額面と利子が保険金として受け取ることができる場合があります。
デメリット
しかしながらデメリットもあり、たとえば年金を受領する以外の目的で引き出しをする場合には、利子の部分が課税対象となってしまうので注意が必要です。これはたとえ保険料の振込料が385万円を超えていない場合でも課税対象となりますので注意しましょう。
融資など
また財形貯蓄を運用することによって受けられるようになる融資もさまざまです。
メリット
先に住宅の購入、建設、リフォームに関する融資についてはご説明いたしましたが、そのほかにも中小企業に勤めている勤労者や子育て中の人に対しても、以下のような融資が用意されています。
【中小企業勤労者貸付金利引き下げ特例措置】
まず「中小企業勤労者貸付金利引き下げ特例措置」とは、常用労働者300人以下の企業に勤めている人を対象に、当初の5年間の金利をさらに0.2%引き下げるという特例措置です。なお、平成30年3月31日までの新規受付分に適用されます。
【子育て勤労者支援貸付金引き下げ特例措置】
また「子育て勤労者支援貸付金引き下げ特例措置」とは、18歳以下の子どもを扶養している勤労者に対し、当初5年間の金利をさらに0.2%引き下げるという特例措置です。なお、平成30年3月までの新規受付分に適用されます。
【中小企業勤労者貸付金利引き下げ特例措置】
まず「中小企業勤労者貸付金利引き下げ特例措置」とは、常用労働者300人以下の企業に勤めている人を対象に、当初の5年間の金利をさらに0.2%引き下げるという特例措置です。なお、平成30年3月31日までの新規受付分に適用されます。
【子育て勤労者支援貸付金引き下げ特例措置】
また「子育て勤労者支援貸付金引き下げ特例措置」とは、18歳以下の子どもを扶養している勤労者に対し、当初5年間の金利をさらに0.2%引き下げるという特例措置です。なお、平成30年3月までの新規受付分に適用されます。
デメリット
しかしながら、上記の融資を受けるためには以下の条件をすべて満たしている必要があります。
・財形貯蓄を継続して1年以上継続している(または継続していた)
・申し込み日前2年以内に財形貯蓄の預け入れを行った
・貯蓄残高が50万円以上ある
・勤務先から住宅手当・利子補給・社内融資などの負担軽減措置が受けられる
・申込日現在において70歳未満であること(リフォーム融資は79歳未満)
・完済時年齢が80歳までとなること
さらには借り入れにあたって、税込み年収に対するすべての年間返済額、たとえば住宅ローン、教育ローン、クレジットカードの返済合計額の割合が、年収400万円未満の場合は30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下であることが条件となります。
・財形貯蓄を継続して1年以上継続している(または継続していた)
・申し込み日前2年以内に財形貯蓄の預け入れを行った
・貯蓄残高が50万円以上ある
・勤務先から住宅手当・利子補給・社内融資などの負担軽減措置が受けられる
・申込日現在において70歳未満であること(リフォーム融資は79歳未満)
・完済時年齢が80歳までとなること
さらには借り入れにあたって、税込み年収に対するすべての年間返済額、たとえば住宅ローン、教育ローン、クレジットカードの返済合計額の割合が、年収400万円未満の場合は30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下であることが条件となります。
財形貯蓄にメリットがないと言われる理由
ここまで財形貯蓄制度について詳しく見てまいりましたが、財形貯蓄にメリットがないと言われる理由はどこにあるのでしょうか。
インフレに弱い
あくまで積立という観点から鑑みると、目減りさせずに地道に貯蓄していくという性質上、どうしても利率が悪いため資産増加率も悪い傾向にあります。
ペイオフで補償される普通預金額が減る可能性がある
通常、金融機関が倒産した場合には普通預金を保証してくれるペイオフという預金保険がありますが、このペイオフの補償額は最高1000万円までとされています。また、生命保険の場合、生命保険契約者保護機構の責任準備金の90%まで補償されます。しかし実はこの中に財形貯蓄も含まれています。
つまりは、預金していた金融機関と、財形貯蓄を運用していた金融機関が同一であった場合、補償されるのは財形貯蓄と普通預金を足して1000万円までということになり、ペイオフで補償される普通預金額が減る可能性があります。
つまりは、預金していた金融機関と、財形貯蓄を運用していた金融機関が同一であった場合、補償されるのは財形貯蓄と普通預金を足して1000万円までということになり、ペイオフで補償される普通預金額が減る可能性があります。
目的外での解約はデメリットになる
すでにお気づきと思われますが、財形貯蓄はその種類と目的外で解約、引き出しを行おうとした場合、非課税期間も5年さかのぼって課税されるというデメリットがあります。
自己理由での解約や引き出しであれば納得できるところも、転職や退職時、または勤務先の倒産により無職となった場合、財形貯蓄制度のある企業に2年以内に再就職しなければ継続ができない点もデメリットでしょう。
自己理由での解約や引き出しであれば納得できるところも、転職や退職時、または勤務先の倒産により無職となった場合、財形貯蓄制度のある企業に2年以内に再就職しなければ継続ができない点もデメリットでしょう。
公務員の財形貯蓄するメリット
では最後に、公務員が財形貯蓄を運用するメリットがあるかどうかについて、ご紹介いたします。
まず公務員の財形貯蓄とは、そのほか民間企業の社員や派遣社員、パートタイマーと同じく給料天引きで貯蓄していきます。最近では公務員でも確定拠出年金も加入できるようになったため、公務員が財形貯蓄を運用するメリットについての関心も高くなっているでしょう。
税金面での優遇を考えれば、圧倒的に確定拠出年金の方がメリットがあります。財形貯蓄の非課税枠は550万円までですが、確定拠出年金であれば無制限に非課税枠を運用益で活用できます。
しかし、自動的に給料天引きで貯蓄されながら、一般財形貯蓄であれば1年経過していれば必要な際に引き出すことができますし、財形年金貯蓄を取ってみても、確定拠出年金のように10年間の積立期間が必要ということもありません。
まず公務員の財形貯蓄とは、そのほか民間企業の社員や派遣社員、パートタイマーと同じく給料天引きで貯蓄していきます。最近では公務員でも確定拠出年金も加入できるようになったため、公務員が財形貯蓄を運用するメリットについての関心も高くなっているでしょう。
税金面での優遇を考えれば、圧倒的に確定拠出年金の方がメリットがあります。財形貯蓄の非課税枠は550万円までですが、確定拠出年金であれば無制限に非課税枠を運用益で活用できます。
しかし、自動的に給料天引きで貯蓄されながら、一般財形貯蓄であれば1年経過していれば必要な際に引き出すことができますし、財形年金貯蓄を取ってみても、確定拠出年金のように10年間の積立期間が必要ということもありません。
自分に合った貯蓄方法を見極めよう
いかがでしょうか。ここまで財形貯蓄について詳しくご紹介してまいりましたが、それぞれ置かれている状況やどの用途で貯蓄したいかによっても、どの種類の財形貯蓄を選択するかで異なってくることが分かりました。
将来のために貯蓄を検討する方も年々増えている今日、自分にはどの貯蓄方法が合っているのかを見極めたうえで資産を形成していくことが大事だと言えるでしょう。
将来のために貯蓄を検討する方も年々増えている今日、自分にはどの貯蓄方法が合っているのかを見極めたうえで資産を形成していくことが大事だと言えるでしょう。