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年末調整で所得税が返ってくる?
給与所得者は年末になると、一年間の所得に対して所得税の計算をしなければいけません。
所得税の計算というのは、毎月の給料やボーナスから徴収してあった源泉所得税の総額と、実際に納めなければいけない所得税を精算することです。
このとき出た差額が多い場合は還付され、少ない場合は徴収されます。年末調整では一年間に支払った所得税が実際に納める所得税よりも多い場合には、前払いし過ぎた所得税が返ってくるというものです。
所得税の計算というのは、毎月の給料やボーナスから徴収してあった源泉所得税の総額と、実際に納めなければいけない所得税を精算することです。
このとき出た差額が多い場合は還付され、少ない場合は徴収されます。年末調整では一年間に支払った所得税が実際に納める所得税よりも多い場合には、前払いし過ぎた所得税が返ってくるというものです。
還付金はいくら?いつもらえる?
源泉徴収税は、給与支払者、つまり勤務先が、給与の支払いの際に所定の源泉徴収税額表によって源泉徴収をすることになっています。これはみなし金額での計算となっていますので、1年間、実際に支払われた金額が確定されるまでは、まだ所得税の金額は決定されていません。
この税額が決定するのは、年末の給与が計算された時となります。これで1年間の所得の総額がいくらになるかが決定し、所得税の計算ができます。
この税額が決定するのは、年末の給与が計算された時となります。これで1年間の所得の総額がいくらになるかが決定し、所得税の計算ができます。
年末調整の還付金はいつもらえるのか
毎年12月頃になると、年末調整の申告書を勤務先に提出します。勤務先は年末の給与を計算し、所得税を確定させ所得控除の申告書によって、年末調整の還付金を決定します。
では実際には所得税の還付金はいつもらうことができるのでしょうか。
12月の給与に加算されるのか、また個別で受け取ることができるのか、あるいは1月の給与まで待たないといけないのでしょうか。待ち遠しい還付金の時期について詳しく見てみましょう。
では実際には所得税の還付金はいつもらうことができるのでしょうか。
12月の給与に加算されるのか、また個別で受け取ることができるのか、あるいは1月の給与まで待たないといけないのでしょうか。待ち遠しい還付金の時期について詳しく見てみましょう。
年末調整とは
勤務先から支払われている給料やボーナスからは、毎月、所得税の天引きが行われています。年末になって給与額が確定すると本来納めなければいけない所得税が分かり、給与支払者(勤務先)はこれをもって、従業員の年末調整の計算を行うことになります。
そしてこの差額分の精算をする手続きのことを、年末調整といいます。ところでこの年末調整をもらうためには、具体的にはどのようにすればいいのでしょうか。
そしてこの差額分の精算をする手続きのことを、年末調整といいます。ところでこの年末調整をもらうためには、具体的にはどのようにすればいいのでしょうか。
1:給料で所得税の過不足額が調整される
毎月の給料やボーナスからは、所定の源泉徴収税額表によって決定された税額が徴収されています。そのため年末になって1年間に受け取った給与の額が確定すると、実際に納めなければいけない所得税とは、一致しないのが通常です。
また所得控除として、配偶者、扶養親族、生命保険や地震保険料などの年間の支払った分を控除して再計算を行うことで、年間の所得額が変わります。これらにより所得税の過不足を調整します。
また所得控除として、配偶者、扶養親族、生命保険や地震保険料などの年間の支払った分を控除して再計算を行うことで、年間の所得額が変わります。これらにより所得税の過不足を調整します。
2:控除額決定に申告書の提出が必要
年末調整の際にできる控除の対象は、13種類あります。
1.給与所得控除
2.配偶者控除
3.扶養控除
4.基礎控除
5.障碍者控除
6.寡婦(寡夫)控除
7.勤労学生控除
8.配偶者特別控除
9.社会保険料控除
10.小規模企業共済等掛金控除
11.生命保険控除
12.地震保険料控除
13.住宅借入金等特別控除
上記の控除を、年末調整で受けるためには、申告書の提出しなければいけません。
1.給与所得控除
2.配偶者控除
3.扶養控除
4.基礎控除
5.障碍者控除
6.寡婦(寡夫)控除
7.勤労学生控除
8.配偶者特別控除
9.社会保険料控除
10.小規模企業共済等掛金控除
11.生命保険控除
12.地震保険料控除
13.住宅借入金等特別控除
上記の控除を、年末調整で受けるためには、申告書の提出しなければいけません。
3:申告書の種類
年末調整で勤務先に提出する申告書は、下記の3枚の書類です。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者控除申告書
注意点として、今年から変更となった部分について補足しますと、個人型確定拠出年金(iDeCoイデコ)の記入方法が変わっていることと、給与所得者の配偶者控除申告書が追加されていることにお気を付けください。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者控除申告書
注意点として、今年から変更となった部分について補足しますと、個人型確定拠出年金(iDeCoイデコ)の記入方法が変わっていることと、給与所得者の配偶者控除申告書が追加されていることにお気を付けください。
4:申告書の提出先と調整スケジュール
給与支払者が12月の給与を計算すると、1年間の所得の総額がいくらになるか確定します。そこでそれぞれの1年間の所得税が計算されて、納付しなければいけない税額が決定します。
ところが所得税は、毎月の給与やボーナスから前もって源泉徴収されている分がありますので、その分と確定した所得税は精算しないといけません。
ところが所得税は、毎月の給与やボーナスから前もって源泉徴収されている分がありますので、その分と確定した所得税は精算しないといけません。
税額決定と還付金
給与支払者が12月の給与を計算すると、1年間の所得の総額がいくらになるか確定します。そこでそれぞれの1年間の所得税が計算されて、納付しなければいけない税額が決定します。
ところが所得税は、毎月の給与やボーナスから前もって源泉徴収されている分がありますので、その分と確定した所得税は精算しないといけません。
ところが所得税は、毎月の給与やボーナスから前もって源泉徴収されている分がありますので、その分と確定した所得税は精算しないといけません。
1:年内の納付額に過払いがあれば還付される
1年間の源泉徴収された所得税が、実際に納めなければいけない所得税の納付する額よりも多い場合、つまり過払いしている場合は、その差額について還付されることになります。
もちろんその計算は個人によってそれぞれ違います。差額が少ない場合には、徴収される場合もあります。
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もちろんその計算は個人によってそれぞれ違います。差額が少ない場合には、徴収される場合もあります。
2:還付金がもらえる時期
年末調整の還付金がもらえる時期についてはいくつかのパターンがあります。
年内最後の給料日に、年末調整と共に還付金がもらえるパターンや、中小零細企業でよく見られるのが1月に年末調整の手続きを行い、1月の給与支払日に還付金がもらえるパターンです。
また12月から1月の給与日の間に、給与やボーナスとは別にして個別で還付金がもらえるパターンなどです。年末調整の期限は1月31日で、それまではやり直すことができます。
年内最後の給料日に、年末調整と共に還付金がもらえるパターンや、中小零細企業でよく見られるのが1月に年末調整の手続きを行い、1月の給与支払日に還付金がもらえるパターンです。
また12月から1月の給与日の間に、給与やボーナスとは別にして個別で還付金がもらえるパターンなどです。年末調整の期限は1月31日で、それまではやり直すことができます。
3:不足があった時は
年末調整は還付金が返ってくるばかりではありません。
もし毎月の所得税の源泉徴収よりも納付額が多くなってしまった場合には、その不足した分を追加して支払わないといけません。
つまり所得税額に不足があった場合は、差額分について徴収されることになります。
もし毎月の所得税の源泉徴収よりも納付額が多くなってしまった場合には、その不足した分を追加して支払わないといけません。
つまり所得税額に不足があった場合は、差額分について徴収されることになります。
年末調整で還付金をゲットした貴方に商品
年末調整をして意外と多い還付金を手に入れたあなたに、せっかくの特別収入を知らない間に使ってしまったなんていうことの無いように、日頃お世話になっている方への贈り物として使ってみるのはいかがでしょうか。
お歳暮や新年のご挨拶の贈り物は、持っていく人のセンスが問われ、京都は伊藤久右衛門の宇治抹茶スイーツなら、送られた人は必ず喜んでくれるに違いないでしょう。失敗したくない方にはでしょう。
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複数買いしなかったのが残念です。どれも洗練され、抹茶たっぷりで美味しかった。風呂敷も竹籠も使い道があります。
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年末調整の還付金の計算方法
自分の年末調整の還付金がいったいいくらになるか、できれば自分で計算してみたいところですが、実はそんなに単純な計算式では還付金は計算できません。
所得税の計算方法は所得の種類や性質、またその所得にかかる控除額の計算方法も多岐にわたっており、また人それぞれによっても違います。
最近は簡単に還付金の計算をしてくれるサイトがあります。それで大まかな還付金の計算をすることができます。
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最近は簡単に還付金の計算をしてくれるサイトがあります。それで大まかな還付金の計算をすることができます。
1:給与所得とは
所得税法上、給与には「給与収入」と「給与所得」という言葉があります。普段、わたしたちが使う場合には、特に意識をして使い分けることはありませんが、実はこれには大きな違いがあります。
「給与収入」というのは年収です。つまり、1年間の給与とボーナスを合計した額で、源泉徴収前の金額のことをいいます。そして「給与所得」というのは、源泉徴収をしたあとの金額のことで、所得税はこの給与所得の額を基準に計算をします。
「給与収入」というのは年収です。つまり、1年間の給与とボーナスを合計した額で、源泉徴収前の金額のことをいいます。そして「給与所得」というのは、源泉徴収をしたあとの金額のことで、所得税はこの給与所得の額を基準に計算をします。
2:控除額の計算法
給与所得控除額は給与所得者には必要経費として認められています。
・給与年収が162.5万円まで:65万円
・給与年収が162.5万円超から180万円以下:給与年収×40%
・給与年収が180万円超から360万円以下:給与年収×30%+18万円
・給与年収が360万円超から660万円以下:給与年収×20%+54万円
・給与年収が660万円超から1,000万円以下:給与年収×10%+120万円
・給与年収が1,000万円超:220万円
・給与年収が1,500万円超:245万円(上限)
・給与年収が162.5万円まで:65万円
・給与年収が162.5万円超から180万円以下:給与年収×40%
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・給与年収が360万円超から660万円以下:給与年収×20%+54万円
・給与年収が660万円超から1,000万円以下:給与年収×10%+120万円
・給与年収が1,000万円超:220万円
・給与年収が1,500万円超:245万円(上限)
3:税率と年税額の決定
給与所得控除後の給与の計算をしたあと、この金額を基に最終的な年末調整の年税額を求めていきます。
・具体的な計算方法
「給与所得控除後の給与等の金額」-「所得控除額の合計額」=課税給与所得金額」
→年末調整のための算出所得税額の速算表の使用(課税給与所得金額に応じた税率によって控除額を計算)
「算出所得税額」-「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」=「年調所得税額」
→年調所得税額×102.1%=年調年税額
・具体的な計算方法
「給与所得控除後の給与等の金額」-「所得控除額の合計額」=課税給与所得金額」
→年末調整のための算出所得税額の速算表の使用(課税給与所得金額に応じた税率によって控除額を計算)
「算出所得税額」-「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」=「年調所得税額」
→年調所得税額×102.1%=年調年税額
4:還付金を計算してみよう
給与所得金額を計算し、1年間の自分の所得に対して控除することのできるものを、ひとつひとつ計算をし、年末調整の年税額を集計することができたら、次は、その差額分について精算をします。
源泉徴収簿にそれぞれ集計した金額を記入できるようになっており、それらをうめていくと還付金の計算をすることができます。
源泉徴収簿にそれぞれ集計した金額を記入できるようになっており、それらをうめていくと還付金の計算をすることができます。
5:自動計算ツール
[no_toc]還付金の計算には手間や時間がかかります。そんな時は還付金の自動計算ツールのサイトをします。
指定箇所に金額を入力するだけで簡単に計算をしてくれるので、おおまかな還付金を知りたいときなどに、とても便利です。
またここでは割愛しますが、税金が計算できるアプリなどもあります。日常生活の中で、税金を身近にしたい方はでしょう。ぜひダウンロードしてみてください。
指定箇所に金額を入力するだけで簡単に計算をしてくれるので、おおまかな還付金を知りたいときなどに、とても便利です。
またここでは割愛しますが、税金が計算できるアプリなどもあります。日常生活の中で、税金を身近にしたい方はでしょう。ぜひダウンロードしてみてください。
6:確定申告で受けられる還付金
年末調整の期限は1月31日までとなっています。この期限までならやり直しをすることは可能です。もし年末調整の期限が過ぎてしまった場合でも、各個人で3月15日までに確定申告を行えば問題はありません。
また医療費控除や副収入が20万円を超える場合、給与所得が2000万円を超える場合などは、年末調整だけでは所得税額を確定させることができないため、確定申告を個別で行えば還付金がもらえます。
また医療費控除や副収入が20万円を超える場合、給与所得が2000万円を超える場合などは、年末調整だけでは所得税額を確定させることができないため、確定申告を個別で行えば還付金がもらえます。
年末調整で過払いがあれば還付金をもらえる
毎年楽しみな年末調整、毎月の給料やボーナスから源泉徴収されている所得税が多ければ多いほど、還付金の額も大きくなります。
また保険料控除や住宅借入金の特別控除などによって、結構な金額が返ってくる場合があります。
少し面倒ではありますが、この手続きを行わないとちゃんとして所得税の精算ができませんし、せっかく返ってくる還付金を手にすることができません。お年玉をもらうような気分で必ず手続きをしましょう。
また保険料控除や住宅借入金の特別控除などによって、結構な金額が返ってくる場合があります。
少し面倒ではありますが、この手続きを行わないとちゃんとして所得税の精算ができませんし、せっかく返ってくる還付金を手にすることができません。お年玉をもらうような気分で必ず手続きをしましょう。
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ここまで年末調整とその還付金や、その払い戻しの時期などについて紹介してきました。次は自動車にかかる維持費の種類とまいつきかかる維持費を紹介しています。
また予防接種費用が医療費控除の対象になるかどうかや、2018年開始の特例制度なども合わせて御覧ください。
税金で得するか損するかのほとんどは、知っていたかどうかによって決まります。知らなかっただけで損をしたということがないようにお気をつけ下さい。
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