【区域別】農地転用にかかる費用・会計処理の仕方|宅地
更新日:2020年08月28日
農地転用にかかる費用はどのくらい?
農地は勝手に農地以外の用途に転用できません。農地法というものがあって、それによって規制されているからです。日本国内において農地は大切な食糧確保のための土地という理由で、農地以外の目的に転用するには相応の手続きが必要になります。
農地法4条5条とは?
農地転用の際に定められている法律、農地法は主に農地法4条と5条です。4条は自分自身が土地を使用する場合に必要な手続きに掛かる手続きです。5条は自分以外が土地を使用する場合に該当します。権利の設定や移転をする場合に当たります。
例えば、他人に売却したり貸したりする場合がそれに当たります。また、農地法3条は農地の所有者移転のときに適用される農地法です。概要などは農林水産省ホームページ、下記URLを参考にしてみてください。
どんな費用がかかるのか?
農地は食料自給率を保つため農地法で規制されています。またその手続きは複雑なので、弁護士や行政書士、司法書士、土地家屋調査士、建築士などの専門家に任せることになり、農地転用にはそれなりの費用がかかります。
また許可、届け出が終わった後にも費用がかかってきます。工事費用、宅地転用後の処理費用がそれぞれかかります。まず農地転用では許可、届け出にかかる費用はどんなものがあるのかをみていきましょう。
届け出や申請に必要な書類や費用は?
届け出や申請に必要な書類や費用について紹介します。
証明書など
・申請者が法人の場合は登記事項証明書、定款などの写しが必要です。登記事項証明書交付には受け取り方法によって、費用は480円~600円かかります。
・地図、および土地の登記事項証明書 地図は市役所や法務局にて数百円~480円で入手可能です。登記事項証明書は受け取り方法によって費用が480円~600円かかります。
・土地に建物を建てようとしている場合は、必要な道路、用排水施設、位置を示した図面が必要なのですが、これは自筆の場合費用はかかりませんが、専門家に依頼した場合は手数料数千円の費用がかかります。
・事業を実施するための資力、信用を証明する書類として、残高証明書や融資証明書を使用する場合は数百円から1万円の費用(手数料)がかかりますが、預金通帳の写しでも使用可能です。
その他の費用
・土地が土地改良区域内の場合は意見書が必要になります。意見書を得るためには決済金を払う必要がある場合があります。その際には1㎡100~500円単位の決済金という費用がかかります。これは土地が広大な場合に支払う可能性が高まります。
・自治体によって必要な書類が違うので、この他にも必要書類によっては費用がかかります。(住民票など)
行政書士の役割は?
上記の書類はおよそ1万円ほどの費用で揃えることができるようですが、個人で行う場合は時間や手間がかかりそうです。専門家にまかせた場合は許可申請が伴う場合などは15~20万円の費用がかかることになります。
農地転用の条件によっては複雑な手続きが必要になる場合があります。そんなときは自分で行うのは難しく、かえって時間も手間もかかってしまうので、行政書士などに依頼した方がよいでしょう。
その他専門家
また手続きによって、依頼する専門家が違います。行政書士が主に農地転用を行いますが、法律で制限されているものの中では行政書士が行えないものもあり、その場合は弁護士、司法書士、土地家屋調査士に依頼する必要が出てきます。
そしてその中でも条件によっては弁護士のみが行うことができるもの、弁護士と司法書士のみができるもの、土地家屋調査士のみができるものに分かれています。
農地転用関係手続きが建築に関するものの場合は、建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)でも行うことができます。
初回公開日:2018年05月01日
記載されている内容は2018年05月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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