医療費控除で予防接種が対象になる場合|控除対象の代表例6つ
更新日:2020年08月28日
(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1... |
(2) 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
6 助産師による分べんの介助の対価
例3:薬局で買った治療薬の購入代金
薬局で購入した治療薬も医療費控除の対象となります。
例えば軽い風邪を引いて薬局で購入した市販の風邪治療薬を買ってきました。その市販の風邪薬を飲むことで、しばらくしたら風邪は治りました。という場合があったとします。
この場合風邪薬で完治した場合は、自分で風邪の治療を行ったとみなされ、医療費控除の対象となります。注意するのはビタミン剤やサプリメントなどは治療ではなく健康増進目的とみなされてしまいますので、控除の対象とはなりません。
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1... |
例4:通院のための交通費
通院のための交通費も医療費控除の対象となります。ただし、あくまで通院するために必要だった医療費という意味での申請になります。
したがって、自家用車で通院する際のガソリン代や駐車場代などは控除の対象には含まれません。移動費や交通費という名目になってしまうような費用は対象とはなりません。
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1... |
例5:通院のための松葉杖などの費用
通院にかかる松葉杖や補聴器、義手、義足などの購入費用も医療費控除の対象となります。
通院するため、医療を受けるためには松葉杖や補聴器が必要だったということになりますので医療費控除の対象となります。医療を受けるためにどうしても必要だった経費は医療費に含まれますので、医療費控除の対象となります。
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1... |
例6:治療目的の針・灸・指圧などの費用
針・灸・指圧などの費用も治療目的で行ったのであれば医療費控除の対象となります。ですが、疲れをとるためであったりリラックス目的では控除の対象ではありませんので注意が必要です。
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
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予防接種は医療控除の対象になるのか
各種感染症を予防するための予防接種は医療費控除の対象となるのでしょうか。
予防接種は感染症予防という観点では治療の一環のように思えますが、あくまで予防なので曖昧な部分です。予防接種は医療費控除の対象なのでしょうか。
体の怪我や病気の治療などに必要だったお金はあんま・マッサージやはり、灸、柔道整復師などの施術でも治療費として申請できるようですが、予防接種費用は医療費として医療費控除の申請ができるのでしょうか。
初回公開日:2018年08月17日
記載されている内容は2018年08月17日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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