医療費控除で予防接種が対象になる場合|控除対象の代表例6つ
更新日:2020年08月28日
医療費控除とは
医療費控除とは、治療や怪我の回復などにかかったお金を医療費として国に申請することで、支払った額の何割かが戻ってくる制度のことです。納税の際に国に申請することで、控除として払った税金の何割かが戻ってきます。
医療費として国に収める税金のうちのいくらかを差し引いてあげるというのが、医療費控除の意味になります。医療費としてその年にかかった費用を国に申請することで、その分の税金を差し引いてくれる制度です。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除のこと
出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1... |
どこで申請するのか
医療費控除はどこで申請すればいいのでしょうか。税金の申請は確定申告で一年に一度申請するのが一般的です。
確定申告は基本的には確定申告の際に所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告を行います。ネット上で確定申告を行いたい場合は電子申告(e-tax)が便利です。
税務署で行う場合は自分の所轄の税務署がどこなのか事前に確認しておくと非常にスムーズに確定申告を行うことができます。
医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1... |
申請する期間
その年の1月1日から12月31日までの間の治療にかかったお金を医療費として確定申告することができます。
確定申告の期間は毎年2月中旬から3月上旬です。確定申告の前に医療費控除を考えている方は必要な準備を整えておきましょう。
医療費控除の対象になる代表的な例6つ
具体的にはどういったものが医療費控除の対象となるのでしょうか。詳しくどのようなものが控除の対象でどういったものは除外されているのかが国税庁のHPに載っています。代表例とともに詳しくみていきましょう。
例1:治療目的の医療費
治療目的の医療費は、医療費控除として申請できます。
一般的医療機関(病院、医院など)ではなくても、目的が治療だった場合は医療費として申請することができます。
例えば、あん摩マッサージや鍼灸、柔道整復師などによる治療や施術も医療費として申請することが可能です。ただし、注意していただきたいのが、施術などがあくまで治療目的であった場合に限るという点です。
リラックスのためや疲れを取るためなどは治療ではないとみなされ医療費控除の対象とはなりません。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1... |
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
例2:妊娠・出産にかかった医療費
妊娠・出産にかかった医療費も申請対象として申請することが可能です。妊娠と診断されてからの定期検診費用や、検査費用、通院費用なども申請対象に含まれます。
妊娠期間中に、例えば出産のために病院に入院する際、電車やバスなどの交通機関は使えない場合もあります。そういったときにタクシーで病院まで移動したときのタクシー料金も医療費控除の対象となります。
妊娠期間中はそのほかの通院費用も医療費控除の対象となります。また、出産の際に助産師による出産でも出産による医療費控除の対象となります。
初回公開日:2018年08月17日
記載されている内容は2018年08月17日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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