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医療費控除で予防接種が対象になる場合|控除対象の代表例6つ

更新日:2020年08月28日

医療費控除という税制度について解説しています。一年間に医療費として使った費用は確定申告で還ってきます。医療費控除の対象となるのはどのような費用なのか。意外な費用も医療費として計算できます。あわせて予防接種は医療費控除の対象となるのかなどについてまとめました。

医療費控除で予防接種が対象になる場合|控除対象の代表例6つ

基本は対象にならない

基本は予防接種は医療費控除の対象とはなりません。代表例であったのと同じように予防接種を医療費控除の対象として申請をしても、予防接種は医療費控除の対象として認定はされません。

予防接種がなぜ基本的には対象とはならないのか、詳しく見ていきます。

(注) 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、選択によりセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。

出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1... |

例外もある

例外もあります。予防接種を受けた際にセルフメディケーション税制として申請するか、その予防接種が医療的な治療だったとみなされた場合です。

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として健康の維持増進、疾病予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人がスイッチ医薬品を購入した際に受けることができる控除のことです。予防接種にセルフメディケーション税制が適用できる場合は申請の対象です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

出典: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00001248... |

医師が必要と判断した場合

特例として予防接種を受けた場所(総合病院など)で診断された医師がその予防接種を必要な医療的治療だったと判断した場合は医療費控除の対象となります。診察した医師がその予防接種を治療というふうにみなせば、予防接種は医師が行った治療になりますので予防接種は医療費控除の対象となります。

治療にかかった年間の費用を合計してみよう

控除の期間はその年の1月1日から12月31日までですので、確定申告の前の時期に一年間にかかった医療費を合計してみましょう。医療費控除を申請して最高で200万円が医療費控除額として帰ってきます。

どのくらいの医療費が控除額として帰ってくるのかは簡単な計算で求めることが可能ですので、気になる方は計算してみるといいでしょう。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1... |

領収証やレシートは保管しておこう

領収書やレシートは確定申告の際に医療費控除の申請に使用できますので一年間大事に取っておきましょう。

領収書やレシートがないとその支払を証明できないので、最悪控除対象として換算されなくなってしまいますので、医療費控除を考えている方は一年間は大事にとっておくことをします。

医療機関の領収書の他にもあんま・マッサージのときの施術のレシートや、薬局で風邪薬などの治療薬を購入した際はそのレシートも申請に必要になりますので大事にとっておきましょう。

初回公開日:2018年08月17日

記載されている内容は2018年08月17日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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