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年末調整の還付金は12月にもらえる?還付金の計算方法6つ

更新日:2020年08月28日

年末近くになると、勤務先から年末調整の書類を出すよう求められます。今年はいくらくらいの還付金があるのか、またいつ頃もらうことができるのか、特にお金の必要なこの時期ですから、とても気になります。年末調整と還付金の気になるアレコレについてまとめてみました。

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年末調整で所得税が返ってくる?

給与所得者は年末になると、一年間の所得に対して所得税の計算をしなければいけません。

所得税の計算というのは、毎月の給料やボーナスから徴収してあった源泉所得税の総額と、実際に納めなければいけない所得税を精算することです。

このとき出た差額が多い場合は還付され、少ない場合は徴収されます。年末調整では一年間に支払った所得税が実際に納める所得税よりも多い場合には、前払いし過ぎた所得税が返ってくるというものです。

還付金はいくら?いつもらえる?

源泉徴収税は、給与支払者、つまり勤務先が、給与の支払いの際に所定の源泉徴収税額表によって源泉徴収をすることになっています。これはみなし金額での計算となっていますので、1年間、実際に支払われた金額が確定されるまでは、まだ所得税の金額は決定されていません。

この税額が決定するのは、年末の給与が計算された時となります。これで1年間の所得の総額がいくらになるかが決定し、所得税の計算ができます。

年末調整の還付金はいつもらえるのか

毎年12月頃になると、年末調整の申告書を勤務先に提出します。勤務先は年末の給与を計算し、所得税を確定させ所得控除の申告書によって、年末調整の還付金を決定します。

では実際には所得税の還付金はいつもらうことができるのでしょうか。

12月の給与に加算されるのか、また個別で受け取ることができるのか、あるいは1月の給与まで待たないといけないのでしょうか。待ち遠しい還付金の時期について詳しく見てみましょう。

年末調整とは

勤務先から支払われている給料やボーナスからは、毎月、所得税の天引きが行われています。年末になって給与額が確定すると本来納めなければいけない所得税が分かり、給与支払者(勤務先)はこれをもって、従業員の年末調整の計算を行うことになります。

そしてこの差額分の精算をする手続きのことを、年末調整といいます。ところでこの年末調整をもらうためには、具体的にはどのようにすればいいのでしょうか。

1:給料で所得税の過不足額が調整される

毎月の給料やボーナスからは、所定の源泉徴収税額表によって決定された税額が徴収されています。そのため年末になって1年間に受け取った給与の額が確定すると、実際に納めなければいけない所得税とは、一致しないのが通常です。

また所得控除として、配偶者、扶養親族、生命保険や地震保険料などの年間の支払った分を控除して再計算を行うことで、年間の所得額が変わります。これらにより所得税の過不足を調整します。

2:控除額決定に申告書の提出が必要

年末調整の際にできる控除の対象は、13種類あります。

1.給与所得控除
2.配偶者控除
3.扶養控除
4.基礎控除
5.障碍者控除
6.寡婦(寡夫)控除
7.勤労学生控除
8.配偶者特別控除
9.社会保険料控除
10.小規模企業共済等掛金控除
11.生命保険控除
12.地震保険料控除
13.住宅借入金等特別控除

上記の控除を、年末調整で受けるためには、申告書の提出しなければいけません。

3:申告書の種類

年末調整で勤務先に提出する申告書は、下記の3枚の書類です。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者控除申告書

注意点として、今年から変更となった部分について補足しますと、個人型確定拠出年金(iDeCoイデコ)の記入方法が変わっていることと、給与所得者の配偶者控除申告書が追加されていることにお気を付けください。

4:申告書の提出先と調整スケジュール

給与支払者が12月の給与を計算すると、1年間の所得の総額がいくらになるか確定します。そこでそれぞれの1年間の所得税が計算されて、納付しなければいけない税額が決定します。

ところが所得税は、毎月の給与やボーナスから前もって源泉徴収されている分がありますので、その分と確定した所得税は精算しないといけません。

税額決定と還付金

給与支払者が12月の給与を計算すると、1年間の所得の総額がいくらになるか確定します。そこでそれぞれの1年間の所得税が計算されて、納付しなければいけない税額が決定します。

ところが所得税は、毎月の給与やボーナスから前もって源泉徴収されている分がありますので、その分と確定した所得税は精算しないといけません。

1:年内の納付額に過払いがあれば還付される

1年間の源泉徴収された所得税が、実際に納めなければいけない所得税の納付する額よりも多い場合、つまり過払いしている場合は、その差額について還付されることになります。

もちろんその計算は個人によってそれぞれ違います。差額が少ない場合には、徴収される場合もあります。

次のページ:年末調整の還付金の計算方法

初回公開日:2018年12月18日

記載されている内容は2018年12月18日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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