年末調整の還付金は12月にもらえる?還付金の計算方法6つ
更新日:2020年08月28日
2:還付金がもらえる時期
年末調整の還付金がもらえる時期についてはいくつかのパターンがあります。
年内最後の給料日に、年末調整と共に還付金がもらえるパターンや、中小零細企業でよく見られるのが1月に年末調整の手続きを行い、1月の給与支払日に還付金がもらえるパターンです。
また12月から1月の給与日の間に、給与やボーナスとは別にして個別で還付金がもらえるパターンなどです。年末調整の期限は1月31日で、それまではやり直すことができます。
3:不足があった時は
年末調整は還付金が返ってくるばかりではありません。
もし毎月の所得税の源泉徴収よりも納付額が多くなってしまった場合には、その不足した分を追加して支払わないといけません。
つまり所得税額に不足があった場合は、差額分について徴収されることになります。
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年末調整の還付金の計算方法
自分の年末調整の還付金がいったいいくらになるか、できれば自分で計算してみたいところですが、実はそんなに単純な計算式では還付金は計算できません。
所得税の計算方法は所得の種類や性質、またその所得にかかる控除額の計算方法も多岐にわたっており、また人それぞれによっても違います。
最近は簡単に還付金の計算をしてくれるサイトがあります。それで大まかな還付金の計算をすることができます。
1:給与所得とは
所得税法上、給与には「給与収入」と「給与所得」という言葉があります。普段、わたしたちが使う場合には、特に意識をして使い分けることはありませんが、実はこれには大きな違いがあります。
「給与収入」というのは年収です。つまり、1年間の給与とボーナスを合計した額で、源泉徴収前の金額のことをいいます。そして「給与所得」というのは、源泉徴収をしたあとの金額のことで、所得税はこの給与所得の額を基準に計算をします。
2:控除額の計算法
給与所得控除額は給与所得者には必要経費として認められています。
・給与年収が162.5万円まで:65万円
・給与年収が162.5万円超から180万円以下:給与年収×40%
・給与年収が180万円超から360万円以下:給与年収×30%+18万円
・給与年収が360万円超から660万円以下:給与年収×20%+54万円
・給与年収が660万円超から1,000万円以下:給与年収×10%+120万円
・給与年収が1,000万円超:220万円
・給与年収が1,500万円超:245万円(上限)
3:税率と年税額の決定
給与所得控除後の給与の計算をしたあと、この金額を基に最終的な年末調整の年税額を求めていきます。
・具体的な計算方法
「給与所得控除後の給与等の金額」-「所得控除額の合計額」=課税給与所得金額」
→年末調整のための算出所得税額の速算表の使用(課税給与所得金額に応じた税率によって控除額を計算)
「算出所得税額」-「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」=「年調所得税額」
→年調所得税額×102.1%=年調年税額
4:還付金を計算してみよう
給与所得金額を計算し、1年間の自分の所得に対して控除することのできるものを、ひとつひとつ計算をし、年末調整の年税額を集計することができたら、次は、その差額分について精算をします。
源泉徴収簿にそれぞれ集計した金額を記入できるようになっており、それらをうめていくと還付金の計算をすることができます。
5:自動計算ツール
初回公開日:2018年12月18日
記載されている内容は2018年12月18日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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