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財形貯蓄のメリットとデメリット|所得税/奨励金

更新日:2022年04月11日

給料から勝手に天引きされて貯蓄できる手軽さから「財形貯蓄」をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし意外にも財形貯蓄の税金面や融資制度などの詳細やメリット、デメリットを知らない方のために、今回は財形貯蓄について詳しくご紹介してまいります。

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財形貯蓄を始めていますか

最近では自分でやりくりせずとも給料から勝手に天引きされて貯蓄できる手軽さから、今後のための資産を形成したいと考える方には「財形貯蓄」という選択をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし実際には財形貯蓄についてや、財形貯蓄の税金面や融資制度などの詳細、メリットだけではなくデメリットも正しく把握している方はどのくらいいるでしょうか。

そこで今回は財形貯蓄について、税金面や融資制度などの詳細やメリット、デメリットを詳しくご紹介してまいります。

財形制度、財形貯蓄制度とは

そもそも財形制度、または財形貯蓄制度とはどのようなものなのかを皆さんはご存知でしょうか。

まず財形制度とは、1971年に制定された厚生労働省所轄である「勤労者財形形成促進法」に基づいて導入された、「勤労者が財産を形成するための制度」と言われており、勤労者の貯蓄や住宅購入などの財産形成を促進することで、勤労者の生活の安定や日本経済の発展を図ることを目的としています。

この仕組みには「財形貯蓄制度」「財形給付金、基金制度」「財形融資制度」という3つがあり、そのうちの「財形貯蓄制度」が今回フォーカスしている「財形貯蓄」にあたります。

通常は勤務先が取り扱い金融機関を選定し、労使協定を結んだうえで導入します。そのため、勤務先によって金融機関や運用商品も異なります。金融商品は預金、投資信託、国債などさまざまあります。

財形貯蓄の対象者

財形貯蓄は、この制度を導入している企業の従業員のみが対象となっており、民間企業の社員や公務員、さらには継続して雇用が見込まれる派遣社員やパート、アルバイトも加入ができます。ただし、企業における役員や自営業者、自由業者などは雇用者ではないため加入はできません。

財形貯蓄の種類

また財形貯蓄には積立の目的に応じて種類があり、「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」とがあります。

「一般財形貯蓄」はその名のとおり貯蓄目的に制限はなく、自由に使うことができます。また「財形年金貯蓄」は、その名のとおり年金として受け取ることを目的としており、満60歳以降に5年以上の年金で受け取ることになります。つまりは、60歳で退職した勤労者は公的年金を支給されるまでの5年間、この「財形年金貯蓄」を受け取ることが可能となります。

最後に「財形住宅貯蓄」ですが、これは住宅の取得を目的としていることから、住宅の取得や増改築費用に限られた貯蓄に制限されています。また、その所得などにも一定要件があります。

財形貯蓄のメリットとデメリット

財形貯蓄制度について基礎知識をご紹介したところで、ここからはそのメリットとデメリットについて考えていきましょう。

所得税としてのメリットとデメリット

それではここからは、それぞれのメリットとデメリットについて詳しくご紹介してまいりましょう。まずは所得税としてみた場合には、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

メリット

所得税の観点から見れば、「一般財形貯蓄」は税金面での優遇措置はありません。

しかし「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」については、使途が限定されている分税金面での優遇措置があり、一般的には「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の両方を合わせて元本550万円までの利子が非課税となりますので、定期預金のように20%分が課税されることはありません。つまりは財形貯蓄のほうが受取額は大きくなる点は大きなメリットと言えます。

ただし、「財形住宅貯蓄」については生命保険と損害保険の保険料、生命共済の共済掛金などについては元本385万円までとなります。またこれは過去に発生した利息で元本に組み込まれた分も含まれます。

デメリット

なお、非課税枠を超えた場合は超えた部分にかかる利子のみ課税となるのではなく、非課税枠の部分にかかる利子も含めて課税扱いとなり、非課税枠そのものがなくなります。

また、以下の理由の場合以外の目的で払い出す場合には課税されますので注意が必要です。

【税務署の確認を受けると非課税で払い出しができる理由】
・本人や生計を一にする親族が所有する家屋が災害などで被害を受けた
・本人や生計を一にする親族の医療費の年間合計額が200万円を超えた
・本人が所得税法上の一定の寡婦や寡夫に該当することになった
・本人が所得税法上の特別障害者に該当することになった
・本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当することになった

奨励金としてのメリットとデメリット

では今度は奨励金としてのメリットとデメリットについて見ていきましょう。

メリット

奨励金としての側面で見てみると、財形貯蓄には貯蓄奨励策として「財形給付金(基金)制度」というものがあります。これは事業主と勤労者の合意に基づき「財形給付金規定」を作成し、事業主が厚生労働大臣の承認を受けて財形給付金契約取扱機関と「勤労者財形形成給付金契約」を締結することによって成立します。

この際、事業主は財形貯蓄を行っている勤労者1人につき年間10万円を上限として毎年出することとなり、拠出金は契約取扱期間が運用することになります。また、7年経過ごとに拠出金の元利合計額を勤労者に財形給付金として支給します。

ただし企業によってこの「財形給付金(基金)制度」があるかどうかは異なりますので、就業規則や労働協約などで確認する必要があります。

次のページ:種類別財形貯蓄のメリットとデメリット

初回公開日:2018年05月14日

記載されている内容は2018年05月14日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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