転出届には有効期限がある?期限を過ぎてしまった場合
更新日:2020年08月28日
もしマイナンバーカードを持っているのなら、転出証明書が不要になります。マイナンバーは、各市町村の役所をネットワークで結んでいます。そのため、転出する役所で手続きした際、転入先の役所に手続きのデータを送れるのです。その場で手続きが済んでしまうので、紙で転出証明書を持っていく必要はありません。
ただし、転出証明書が無くなったからと言って、新しい市町村での役所で手続きが不要ということではありません。期限内に転入届の手続きが必要です。この際、転出証明書は不要ですが、印鑑と身分証書は必要です。詳しくは、転出届を行う役所の窓口で確認してください。
持ち物
転出届の手続きだけであれば、一般的な役所の手続きと同じです。届け出書類に押す印鑑と、免許証などの身分証明書があれば十分です。しかし、引っ越しに伴う手続きは他にもあります。例えば、保険証が国民健康保険なら、引っ越しに伴う手続きが必要です。国民健康保険は、今住んでいる市町村毎に手続きを行います。転出届の際、窓口で案内してくれる場合もあります。手続きを忘れないでください。
国民健康保険の手続きには期限はありませんが、転入届と同時に手続きしてください。手続きしていないと保険証が使えなくなります。また、印鑑証明を持っていれば、これも変更しなければなりません。印鑑証明は、市町村毎に登録が必要です。転出届の際に、登録抹消の手続きを行い、新しい住所の役所で登録手続きを行ってください。
なお、印鑑証明の変更には、特に期限はありません。新しい住所の市町村で、必要な時に登録しても構いません。役所によっては、印鑑証明の登録抹消を転出届と同時にやってくれるところもあるので、窓口に相談してみてください。
土日など
平日の日中はどうしても時間が取れないので土日に転出届の手続きをやりたい、という方もいるかもしれません。しかし、転出届と転入届の手続きは、役所の窓口が開いている時間帯でしか処理できません。転入届を期限内にやりたいのに、平日どうしても行けない場合は、代理人制度を利用して知り合いに依頼してみてください。委任状は、比較的簡単に作れます。
また、転出届や転入届だけであれば、窓口で10分ほどで手続き終わります。なお、市によっては土曜日に窓口を開いている場合があります。例えば横浜市は、第2・第4土曜日に区役所窓口で手続きが可能です。全ての手続きができる訳ではありませんが、転出届と転入届だけであれば手続きできます。今住んでいる市で土日に処理できるか、ぜひ、確認してみてください。
転入届の期限が過ぎても手続きを
引っ越しすることになったら、まず、今住んでいる市町村の役所で転出届の手続きを行います。手続きは特に期限は無く、引っ越しの2週間ほど前でも手続きできます。そして、引っ越し先の役所でも転入手続きが必要です。この手続きには14日の期限があるので、早めに手続きしましょう。なお、引っ越しした後に転出届の手続きしてなかったことが解っても、慌てないでください。
今住んでいる役所の窓口で相談すれば、元住んでいた役所から必要な書類を送ってもらえます。また、期限内に転入手続きをできなかった場合も、役所の窓口に相談してみてください。引っ越しの手続きができていないと、役所のいろいろなサービスが受けられません。期限内にできなかったとしても、きちんと手続きを完了させましょう。
初回公開日:2017年08月28日
記載されている内容は2017年08月28日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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