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消火器の種類と使い方・消火器の使い方の指導/訓練

更新日:2020年08月28日

普段私たちの身近にある消火器ですが、1度も使用したことがないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、そんな非常時の時のために必要な消火器の使い方や種類をご紹介したいと思います。正しい使い方を覚えて、いざという時のために備えておきましょう。

消火器の種類と使い方・消火器の使い方の指導/訓練

普段あまり馴染みのない119番通報ですが、皆さんもいつ火災に見舞われたり、救急要請が必要になるかもしれません。いざという時のために、正確な119番通報ができるよう日頃から使い方などを確認しておきましょう。

【119通報の仕方】
まず、受話器を上げて局番なしで「119」をダイヤルします。通報をすると、以下の例のように119番受付員が必要なことを順番に尋ねますので、それに応じる形で落ち着いてはっきり正確に答えましょう。

●火災の通報例
(受付員)「火事ですか、救急ですか?」
(通報者)「火事です」
(受付員)「場所はどこですか?」
(通報者)「○○市○○町○丁目○番です」
(受付員)「何が燃えていますか?」
(通報者)「○○が燃えています」
(受付員)「あなたの名前と今かけている電話の番号を教えてください」
(通報者)「私の名前は○○で、電話番号は○○-○○○-○○○です」

●救急の通報例
(受付員)「火事ですか、救急ですか?」
(通報者)「救急です」
(受付員)「場所はどこですか?」
(通報者)「○○市○○町○丁目○番です」
(受付員)「どうしましたか?」
(通報者)「○○(誰)が○○(どうした)です 」
(受付員)「あなたの名前と今かけている電話の番号を教えてください」
(通報者)「私の名前は○○で、電話番号は○○-○○○-○○○です」

通報内容や通報される方の状況によって、119番受付員の問いかけが異なる場合がありますので、落ち着いて対処しましょう。

消火器の使い方の指導・訓練

消防庁・消防

消防法により自衛消防訓練の実施が下記のとおり規定されています。 消防庁・消防の方たちは、以下の規定によって指導・訓練を行われています。

【消防法第8条第1項】 
管理権原者に防火管理に係る消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を実施することを義務付ける。

【消防法施行規則第3条第10項】 
特定用途の防火対象物に消火・避難訓練を年2回以上実施することを義務付ける。
※ 消防機関への通報(同条第11項)

どんな訓練をするの?

防火管理者が定めた「防火管理に係る消防計画」に基づき訓練を行います。それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にする事を目的としています。

火災、地震その他の災害が発生した場合の初期消火、通報訓練、避難訓練、救出・救護訓練、消防隊への情報提供その他の自衛消防活動を効果的に行うための訓練を定期的に行います。

◆通報訓練 
災害の種別による119番の通報の内容と通報方法(使い方)を覚えます。

①事業所の住所を確認します。
②建物の名称、事業所名を確認します。
 
◆初期消火訓練
消火器による初期消火の方法(使い方)を覚えます。

①消火器の設置位置を確認します。
②消火器に記載してある表示(種別・使用方法・放射時間・放射距離)を確認します。

◆避難(誘導)訓練
階段などの避難経路を使って安全な場所まで避難する方法や、自力で避難出来る人にはどこへ避難するかなどの正しい誘導方法を覚えます。 

①避難経路(階段、通路、避難口)および防火戸の位置を確認します。
②避難器具を確認します。

消火器の正しい使い方について

今回は、皆さんの身近にある消火器の種類や使い方についてご紹介してきました。突然の災害や事故で自分たちの身が危なくなることを想定して、正しい消火器の使い方を覚えておけば、いざという時のために自分や周囲の人たちの命を守ることも出来ます。

また、普段はあまり使うことのない119番通報電話の使い方も知っておくと便利でしょう。自分たちの身は自分で守るしかないという意識を持つのではなく、正しい知識を頭の中に詰め込んで周囲と助け合うことが大切です。

初回公開日:2017年09月25日

記載されている内容は2017年09月25日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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