扶養の103万の壁とは?|妻の給与によって異なる税負担
更新日:2020年08月28日
妻のパート収入が150万円以下ならば、妻は社会保険料と所得税、住民税を自分で払っていますが、夫は配偶者控除・配偶者特別控除を最大限(控除額38万円)受けられます。
妻の年収が150万円以上になると、夫の配偶者特別控除はだんだん減っていき、税金が増えます。そのため「年収150万円」は妻が働く時の一つの壁となっています。
年収201万の壁
配偶者の年収が103万円以下なら「配偶者控除」、103万円超~201万円以下は「配偶者特別控除」が受けられます。
妻の年収が201万円を超えると、税金上の「扶養」をはずれ、夫の配偶者特別控除はゼロになり、負担も増えます。
このため「年収201万円」も、妻が働く時に考えてしまう壁になっていますが、「配偶者特別控除」を気にせず、どんどん働くという選択肢もあります。
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妻の給与額で夫の支払う税金額は変わる
妻の年収が上がるにつれて、夫の所得税・住民税の負担額が変わっていきます。
ここでは、妻の年収が「年収100万円以下」「年収103万円以上130万円」「年収130万円以上」の3つのケースで、支払う税金や社会保険料、世帯年収が、どのように変わるかみていきましょう。
妻が年収100万円以下
妻の年間収入が100万円以下なら「夫の扶養家族」として、所得税・住民税・社会保険などを支払う必要がなく、扶養手当ももらえるので、パート収入+夫の会社の扶養手当がもらえます。
103万円を超えると住民税がかかりますが、数千円程度の場合が多いでしょう。
世帯収入はこうなる
妻の年収が100万円以下なので、夫は配偶者控除を受けられるので税負担が軽く、会社によっては扶養手当ももらえます。
妻が働き始めて年収100万円になった場合、そのまま世帯年収が100万円アップします。
妻が年収103万円~130万円
妻の年収が103万円を超えると扶養手当がなくなる場合が多く、住民税が増え、所得税がかかってきます。
夫の配偶者控除は配偶者特別控除になり、手取りが減りはじめますが、妻の年収が130万円(従業員501人以上の企業は106万円)を超えるまでは、妻は社会保険に加入しなくて済み、扶養家族のままなので、負担はまだ軽いです。
世帯収入はこうなる
妻の年収が103万を超えると、夫の配偶者控除が、配偶者特別控除に変わり、段階的に控除額が減り、住民税も増えます。
会社からの扶養手当がなくなることも多く、妻は扶養家族のままですが、所得税も住民税も増えていきます。
妻が年収130万円以上
妻の年収が130万円を超えると、妻が扶養からはずれて社会保険料を払うことになります。その場合、妻も夫も差し引かれる所得税・住民税も増えるので手取り額は減ります。
ここで、扶養を考えずに、130万円を超えて積極的に稼ぐか、130万円に収入をおさめるか、判断が分かれます。
世帯収入はこうなる
初回公開日:2018年12月19日
記載されている内容は2018年12月19日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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